中小企業基盤人材確保助成金 の受給を検討しましょう。
創業や異業種進出、新商品開発・販路の拡大等の経営革新に伴い、新たに創業等を軌道に乗せるために必要な経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます)および、基盤人材以外の一般労働者を雇い入れる会社が対象になります。
◆受給の要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)雇用保険に加入していること
(2)創業の場合は登記から6か月以内、異業種進出の場合は取締役会の決議から6か月以内に改善計画の認定を受けること
経営革新の場合は、経営革新計画の承認後、1年以内に改善計画の認定を受けること
(3)認定日から1年以内に基盤人材または基盤人材に伴い一般労働者を雇い入れること
(4)初回の支給申請までに、新規事業のための施設や設備の設置、整備に要する費用を300万円以上負担すること(創業、異業種進出の場合)
(5)申し込みの6か月前の日から、労働者雇い入れの日の翌日から6か月後までの機関に、会社都合での離職者または一定数以上の特定受給資格者となる離職者を出していないこと
◆受給の金額
新たに雇い入れた基盤人材 |
1人あたり、140万円(1企業あたり5人まで) |
新たに雇い入れた一般労働者 |
1人あたり、30万円(基盤人材の雇い入れ人数と同数が限度) |
※基盤人材:改善計画に基盤人材として記載されたもので、新たな事業、経営革新のための事業に就くもので、以下のいずれにも該当する者です。
(1)次のいずれかに該当する者
@)事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことのできる専門的な知識技術を有する者
A)部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上
(2)年収350万円以上の賃金で雇用される者
(臨時に支払われる賃金および3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除きます)
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