大学に進学するというような場合には、使用人の給与として課税されることになります。
ここで、学資金として支給する金品は課税されるのかが問題になりますが、使用者が役員や使用人やその子弟の修学のために支給する学資金は、原則、その役員や使用人への給与として課税することになっています。
では例外として、非課税になる場合はどんな場合なのでしょうか。
次のものが適正なものであれば、課税しなくてもよいことになっています。
1. 使用者が業務上の必要性から、役員や使用人の職務に直接必要な技術や知識を習得させたり、免許・資格を取得させるための研修会・講習会などの出席費用や大学などの聴講費用
2. 使用者が、高等学校など学校教育法による学校(大学と高等専門学校は除かれます)に在籍する使用人に支給する修学のための費用(役員や使用人の個人の親族だけを対象とするものは除かれます)。
さて、これらを非課税にしている理由は何でしょうか。
1は、使用者が自分の業務遂行上の必要性から職務に直接必要な技術や知識を習得させるものだからです。また、2は、今日の産業経済下では、少なくとも高等学校教育程度の知識を習得することが、その人の職務内容の水準を維持・向上させるためには欠かせないと考えられるところから非課税とされています。
このように、使用者が使用人に支給する学資金についての非課税の取扱いは、原則として高等学校までのものしか認められていません。
なので、従業員が大学へ進学したような場合に支給した授業料は、その使用人への給与として課税されることになります。
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