TTB(電信買相場)により換算して差し支えないものと思われます。
外国法人などから外貨建てで配当金を受け取った場合は、配当が支払われることになっている日の外貨を円(邦貨)に換算することが必要です。
外貨を円で評価するのには、次の2つの方法があります。
○外貨を購入するために必要な邦貨の額TTS(電信売相場)による
○外貨を売却することによって得られる邦貨の額TTB(電信買相場)による
これらのどちらによるのかは問題のあるところですが、外貨を受け取る人の立場からみますと、通常国内では邦貨を使用することになりますので、その評価はその外貨によって取得することができる邦貨の額TTB(電信買相場)が適当と考えられます。
ですから、TTB(電信買相場)により換算して差し支えないものと思われます。
もし、実際の配当の支払いが、本来の配当の日より遅れて支払われた場合はどうしたらよいのかについてですが、これについては、本来配当の支払いを受けることになっている日から著しく遅延していない場合には、実際に支払いを受けた日の評価でも差し支えないものと思われます。
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