10万円の特別控除については、特に手続きは必用ありませんが、55万円と45万円の特別控除の適用を受けるには手続きが必要になります。
次の手続が必要です。
○まず、確定申告書B第1表「(44)青色申告特別控除額」欄に、青色申告決算書の青色申告特別控除額を記載します。
○次に、税務署から送られてくる青色申告決算書に必要事項を記載して、確定申告書に添付します。
※これにより、確定申告書に「正規の簿記の原則に従った(45万円特別控除:簡易な簿記に係る)帳簿書類に基づいて作成された」貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書を添付するという要件が満たされることになります。
○最後に、確定申告書を提出期限までに提出します。
以上により、青色申告特別控除の適用が受けられます。
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