(具体例)
私はうどん屋を経営しています。この店は、結婚して他家に嫁いだ娘が週3日程度、同居している息子が夏休みなどに手伝ってくれています。この子供達には、日給6,000円を支払っているのですが、これは事業所得の計算上必要経費に入れてもよいのでしょうか。
なお、支払った給与は、労働の対価としての支給であり、他の従業員と同じ条件で決められています。
親族への給与は必要経費にできるのかについて
事業主が従業員に労働の対価として給与を支払った場合、その給与は事業所得の計算上必要経費に算入できます。
でも、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の事業に従事したことなどの理由でその事業から給与を受け取る場合には、その給与の金額は必要経費に算入できないことになっています。
娘さんについて
他家に嫁いだ娘さんは、あなたと生計を別にしていますので、娘さんへの給与はその支払額が労働の対価として適正であれば、あなたの事業所得の計算上必要経費に算入できます。
息子さんについて
同居している(生計を一にしている)息子さんは、あなたと生計を一にしていますので、息子さんへの給与はたとえ娘さんや他の従業員と同じ条件で支給したとしても必要経費にはできません。
|