専従者給与は自己否認することはできません。ただし、支払った金額が多過ぎるなど適正でない場合には、その分を必要経費に算入しないことはできます。
さて、赤字の場合でも、青色事業専従者の給与を必要経費にしなくてはいけないのかについてですが、青色事業専従者に給与を支払った場合、支払った給与の金額が勤務状況や事業規模からみて適正な場合には、その支払った金額を必要経費に算入することになります。
ただし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合には、その給与の支給の是非や、その金額が適正であるかどうかを検討する必要があります。仮に適正でなければ、その分は必要経費に算入しないことになります。
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