奥様が専ら事業に従事している状態であれば、奥様への給与は必要経費にできると思われます。
ここで、青色専従者給与はどれくらい必要経費にできるのかについてですが、青色申告者が事業に従事する生計を一にする親族に給与を支払った場合、青色専従者給与の届出書に記載されている金額内でしたら必要経費にできます。
また、ほかに職がある場合でも、専従者給与を必要経費にできるのかについては、その事業に専ら従事しているといえるのかが問題になります。
この場合ですが、その職に従事する時間が短いなど、その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合にはその事業に専ら従事しているものとされます。
たとえば他に勤務するのは休みの日曜日だけということなら、「専ら従事することが妨げられないと認められる場合」に該当すると思われます。
ですから、ほかの要件も満たしていれば奥様は青色事業専従者に該当しますので、奥様への給与を必要経費にできると思われます。
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