(具体例)
私は、美容院を経営している青色申告者です。生計を一にしている息子は、これまで見習いとして青色事業専従者として事業に従事してきましたが、この度免許を取得しましたので、4月から給与の額を増やしたいと考えています。このような場合、年の途中から青色事業専従者給与の額を変更してもよいのでしょうか?
年の途中からの給与の変更について
息子さんへの青色事業専従者給与の額が労務の対価として適正であって、あなたの税負担を恣意的に軽くするものでなければ、年の中途での給与の変更は認められます。その場合は、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を提出してください。
給与の額を変更する場合について
給与の変更の理由としては、給与の金額の基準を変更する場合や新たに事業専従者が増えた場合などが考えられますが、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した人がそこに記入した内容を変更する場合には、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を税務署に提出しなくてはなりません。
質問のように、「給与の金額の基準を変更する場合」には、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を速やかに提出する必要があるとされているのですが、いつまでにという規定は特にありません。
具体的にはどうしたらよいのかについて
質問の場合ですと、少なくとも変更した後の給与が最初に支払われるまでに提出されればよいかと思われます。
ただし、給与を増やしたことで事業主の所得が不当に減り税金の負担が軽くするような場合には、適正な専従者給与とは認められませんので注意が必要です。
認められない理由について
これはもともと専従者給与の届出制が、事業主の恣意的な利益調整を排除する目的で創設されたものだからです。
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