事業に従事していない期間の専従者給与は、必要経費にはできません。
どうしたら青色事業専従者への給与が必要経費として認められるのかについてですが、これは、青色事業専従者への給与を必要経費に算入するためには、給与の金額が次のことに照らして労務の対価として相当と認められなくてはなりません。
○その労務に従事した期間
○労務の性質とその提供の程度
○その事業の種類と規模
○その事業や規模が似ているものが支払っている給与の状況
○その他の一定の状況
ですから、全く事業に従事していない期間に支払った専従者給与は労働の対価とは認められませんので、必要経費にはできないのです。
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