通勤に通常必用な費用は、必要経費にできます。
そこで、通勤費は必要経費にできるのですかですが、事業主と事業専従者の通勤費は、所要時間や距離などからみて最も経済的で合理的といえる場合には必要経費に算入できます。
その際、青色事業専従者給与に関する届出ですが、この場合、通勤手当も労務の対価となりますので、青色事業専従者給与に関する届出をするときは、その金額を含めてしてください。
妻の給与所得の計算はどうしたらよいのかについてですが、通勤手当は一定金額までは非課税ですので、奥さんの給与所得の計算をする場合には通勤手当分を差し引いて計算してください。
消費税は、通常必要と認められる通勤手当は、課税仕入れになります。
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