一定の例外を除いては、未払いの青色事業専従者給与は、必要経費にできません。
そこで、未払のものは必要経費にできないのかが問題になりますが、青色事業専従者給与は、青色事業専従者が実際に支払いを受けたものだけを必要経費にできます。
ただし、次のすべての場合にあてはまるときには、例外的に未払いであっても必要経費にできます。
○資金繰りの関係で一時的に未払いになった場合など、未払いになったことについて相当な理由がある場合
○帳簿に明瞭に記載されている場合
○短期間に現実に支払われるものである場合
ですから、一定の例外を除いては未払いの青色事業専従者給与は必要経費にできません。
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