(具体例)
私は、今年の3月に事業を廃止しました。また、今年から青色申告を取りやめて白色で申告することにしました。私は、これまで妻を青色事業専従者としていましたが、白色申告になったので、今年から青色事業専従者給与の支払いをやめました。妻は3月までは私の事業に専ら従事していましたが、妻の今年の所得は定期預金の利子所得だけです。
この場合、妻を事業専従者控除か配偶者控除の対象にできますか?
妻を事業専従者控除にできるかについて
白色申告の場合は、事業に従事する人がその年の6ヶ月を超えて専ら従事していないと事業専従者控除の適用は受けられません。
質問の場合、3月で廃業なさっていますので事業専従者控除の対象にはできません。
配偶者控除について
控除対象配偶者とは、次のどちらにもあてはまる方のことです。
○居住者と生計を一にする合計所得が38万円以下の配偶者
○青色事業専従者給与を受け取っている方と事業専従者でない人
奥様は、今年は青色事業専従者給与を受けていませんし、上記から事業専従者にも該当しません。また、利子所得は源泉分離課税とされていますので、合計所得金額には算入されません。
よって、配偶者控除の対象にできます。 さらに、あなたの合計所得金額が1,000万円以下なら、配偶者特別控除の対象にもなります。
今後の配偶者控除の税制改正
2004年分以降は、配偶者特別控除のうち控除対象配偶者については、配偶者控除に上乗せして適用される分の控除は廃止されます。
また、配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除が適用できなくなりますが、手取収入が逆に減ることを防ぐ調整部分は残ります。
要するに、配偶者控除の割り増し分になっている配偶者特別控除は廃止されますが、配偶者控除の調整部分は残ることです。
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