できます。
ここで、青色事業専従者給与を受けている場合でも事業主を扶養親族にしてもよいのかが問題になりますが、青色専従者給与を受けている方と事業専従者の方は、扶養親族にはなれません。
しかしながら、この規定は、事業主が青色事業専従者給与や事業専従者控除を必要経費に算入するので、その親族を扶養控除の対象にはできないとする規定です。
ですから、青色事業専従者給与を受けている方や白色事業専従者の方が、その事業主を扶養親族にすることを制限するものではありません。
従って、合計所得金額が38万円以下であれば、事業主でも扶養親族になることができます。
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