事業用に使用した部分が明らかに区分できる場合は、減価償却費を必要経費に算入できると思われます。
住宅借入金等特別控除は、居住用部分以外にも適用を受けられるのかについては、店舗併用住宅のように、居住用以外の部分がある場合の住宅借入金等特別控除額は、その年の12月31日時点の住宅借入金等の金額×建物の床面積に占める居住用部分の割合をもとに計算します。
けれども、居住用部分が90%以上の場合でしたら、あん分計算しないで床面積全体を基に住宅借入金等特別控除額を計算できることになっています。
そうすると、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、減価償却費などの業務上の費用は必要経費にできなくなってしまうのかと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
確かに、事業所得の計算では、店舗併用住宅の減価償却費のように、業務上の費用と家屋上の費用が一体になっているものは、業務の遂行上直接必要なことが明らかな部分についてだけが必要経費にできます。
しかし、必要経費になる家事関連費については、 住宅借入金等特別控除の適用の有無は問わない ことになっていますので、業務上必要であるということがハッキリわかる部分は必要経費にできることになります。
建物全部の床面積について住宅借入金等特別控除の適用を受けていても、事業用であることがハッキリしている部分の減価償却費については必要経費にできると思われます。
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