私と妻の旅行代は必要経費にできるか?:アンシン・マネジメント
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私と妻の旅行代は必要経費にできるか?


私と妻の旅行代は必要経費にできるか?について

あなたの分は、慰安旅行への参加が使用人の引率などのために必要である場合には、必要経費になります。奥様の分は、使用人と同一条件であれば、必要経費になります。

旅行などの費用は、どのように取り扱ったらよいのかについてですが、レクリエーションのために社会通念上一般的に行なわれている、会食・旅行・演芸・運動会などの費用は、次のように取り扱います。

使用人の場合

福利厚生費として必要経費になります。ただし、事業主の仕事の都合で参加できない人以外の不参加者に、参加の代わりに金銭を支給する場合には、参加・不参加にかかわらず、すべての従業員にその支給額相当の賞与があったものとされます。

なお、ただし書きの場合に、事業専従者に賞与の支給があったとされる場合は、届出による支払方法、支払金額によらない賞与になりますので、専従者給与ではなく生活費になります。なので、必要経費にはできませんので注意してください。

事業主の場合

旅行などに参加することが、従業員の引率などのために必要であると認められる場合には、その旅行のために通常必要とされる金額は必要経費にできます。

ただし、事業主と事業専従者だけで旅行などをした場合は、単なる家族旅行としての性格が強いものとされ家事費として扱われますので必要経費にはできません。

事業専従者の場合

従業員と同様のレクリエーションを行なう場合には、従業員の場合と同様に取り扱って差し支えないと思われます。

なお、白色申告者の事業専従者の場合には、必要経費に算入されませんのでご注意ください。

消費税については、国内旅行の費用は、課税仕入れになります。

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