仮に取得しようとしていた建物が譲渡目的ではなく、業務用の資産であることが客観的に証明できれば必要経費にできると思われます。
契約の解除により戻ってこない手付金はどのように取り扱ったらよいかについてですが、いったんは、建物などの固定資産を取得する契約をしたが、のちに、その契約を解除してほかの物件を取得するなどしたときには、違約金が発生します。
この違約金については、他の所得の計算で必要経費とされたもの以外は、その取得した資産の取得費か取得価額に算入するとされています。
ただし、既に契約しているものよりも、さらに有利な条件で他に譲渡するために、既に契約しているものを解除する場合に支払う違約金や、売値を高くするために支払った費用は、譲渡費用とされます。
要するに、譲渡目的で生じた違約金は譲渡費用にされるということになります。
質問の場合、新たに取得しようとしていた建物が、譲渡目的ではなく、業務用に使用する目的であったことが客観的に証明できるのであれば、不動産所得の金額の計算上必要経費にできると思われます。
消費税については、手付金は、契約解除に伴う違約金なので対価性がありません。従って、課税仕入れには該当しません。
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