跡継ぎ息子の大学の入学金・授業料は必要経費にできるか?:アンシン・マネジメント
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跡継ぎ息子の大学の入学金・授業料は必要経費にできるか?


跡継ぎ息子の大学の入学金・授業料は必要経費にできるか?について

息子さんの大学の入学金や授業料は、あなたの事業所得の必要経費にはできません。

では、研修などのための費用は必要経費にできるのかどうかですが、一般的に、事業主や使用人(この場合の使用人には、事業専従者も含みます。)が、現在実際に営んでいる業務を行なっていくのに直接必要な、技能や知識の習得や研修を受けるために通常必要な費用は必要経費になります。

質問の場合は、仮に息子さんが現在あなたの事業に従事していなくて、将来本当に息子さんがあなたのあとを継ぐかどうかも不確定な場合ですと、業務を行なっていくうえで直接必要であるとは考えられないと思われます。また、子供の就学費用は、扶養義務者の教育費(家事費)とも考えられます。

ですので、必要経費にはできません。

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