少額減価償却資産として取得した年の必要経費にできます。
携帯電話の契約事務手数料はどのように取り扱うのかについてですが、携帯電話の加入料と契約工事手数料は、以前は「電話加入権に準ずる権利」として減価償却資産ではないとされていました。
ところが、平成8年12月1日から携帯電話の新規加入料が無料化され、それ以後の新規加入者は契約事務手数料だけを支払えばよくなりましたので、所得税法では減価償却資産の電気通信施設利用権として取り扱うことになりました。
仮に契約事務手数料が3,000円の場合ですが、この場合は、電気通信施設利用権の取得価額が3,000円ということになります。これは少額減価償却資産にあたりますので、支出した年の必要経費になります。
PHSについて
PHSは以前から電気通信施設利用権として扱われていますので、支払った契約事務手数料などは減価償却資産の取得価額になります。
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