共同購入した場合の少額減価償却資産の判定についてですが、少額減価償却資産かどうかの判定は、通常は1単位として取引されるものとされていますので、エアコンなどの「器具及び備品」も1個ごとに判定します。
しかし、共同で購入したような場合は、自分の所有権が及ぶ範囲で取得したと考えますので、その持分の金額を取得価額としても差し支えありません。
共同で減価償却資産を購入した場合は、その資産の取得価額は、持分割合や出資割合などであん分します。
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