軽車両を取得した年の確定申告期限までに、減価償却の方法を納税地の所轄税務署に届け出れば、取得した年から定率法で償却できます。
新たに減価償却資産を取得した場合は、新たに届出が必要なのかどうかですが、減価償却の方法は、資産の種類ごとに選定しなければならないとされています。
ですから、償却方法の選択をしていない減価償却資産を新たに取得した場合は、採用しようとする減価償却方法を、取得した年の確定申告期限までに納税地の税務署に届けなければなりません。
もし、届出をしなかった場合
届出がない場合は、法律で決まった償却方法で減価償却することになっています。
質問の場合
質問の場合ですが、今回購入された軽自動車は、「車両及び運搬具」なので、定額法で償却している建物とは減価償却資産の種類が異なります。
従って、償却方法を選定していない減価償却資産を新たに取得することになりますので、定率法で償却することを届け出ることができます。
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