建物は定額法で償却しているが、新たに買った軽車両は定率法でよいか:アンシン・マネジメント
アンシン・マネジメント  
アンシン・マネジメント > 減価償却費編

建物は定額法で償却しているが、新たに買った軽車両は定率法でよいか


建物は定額法で償却しているが、新たに買った軽車両は定率法でよいかについて

軽車両を取得した年の確定申告期限までに、減価償却の方法を納税地の所轄税務署に届け出れば、取得した年から定率法で償却できます。

新たに減価償却資産を取得した場合は、新たに届出が必要なのかどうかですが、減価償却の方法は、資産の種類ごとに選定しなければならないとされています。

ですから、償却方法の選択をしていない減価償却資産を新たに取得した場合は、採用しようとする減価償却方法を、取得した年の確定申告期限までに納税地の税務署に届けなければなりません。

もし、届出をしなかった場合

届出がない場合は、法律で決まった償却方法で減価償却することになっています。

質問の場合

質問の場合ですが、今回購入された軽自動車は、「車両及び運搬具」なので、定額法で償却している建物とは減価償却資産の種類が異なります。

従って、償却方法を選定していない減価償却資産を新たに取得することになりますので、定率法で償却することを届け出ることができます。

メニュー

トップページ
弥生会計ソフトのご案内
経理のアウトソーシング
個人事業者の税金Q&A
介護事業経営情報
助成金・給付金Q&A
相互リンク募集

免責
当サイトで提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いかねます。

Copyright (C) 2005-2008 アンシン・マネジメント All Rights Reserved