借りている建物に造作をした場合は、全部新造作の取得価額にしてよいか:アンシン・マネジメント
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借りている建物に造作をした場合は、全部新造作の取得価額にしてよいか


借りている建物に造作をした場合は、全部新造作の取得価額にしてよいかについて

(具体例)

私は、喫茶店を経営していますが、店舗と造作は借りています。今年、次の条件で造作を一新したのですが、私が払ったものは、すべて新造作の取得価額にしてよいのですか?
(1) 新造作の費用500万円は私が負担する。
(2) 旧造作の取壊し費用50万円は私が支払う
(3) 旧造作の帳簿価額相当額70万円は私が賃借人に支払う。

アドバイス

(1)は新造作の取得価額になりますが、(2)と(3)は繰延資産になります。

減価償却資産の取得価額には次のものが含まれます。

  • 購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)
  • その資産を業務用にするために直接かかった費用

なので、(1)は取得価額になります。

(2)と(3)についてですが、質問の場合、(2)や(3)は新造作の取得費ではなくて、新造作を新設するための承諾料と考えられます。

よって、「資産を賃借しまたは使用するために支出するその他の費用」として繰延資産になりますので、5年で償却することになります。

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