定額法か定率法のどちらかを選択できます。
平成10年以前に取得した建物の減価償却方法はどのように取り扱うのかについてですが、平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は、定額法だけになりました。
この改正は、平成10年分から適用されますので、それ以前に取得した建物は従来どおり定額法と定率法のどちらかを選択できます。
質問の場合では、平成10年4月1日以後に業務を開始することになりますが、使用する建物は、平成10年3月31日以前に取得されたものですから、事業用か非事業用かを問わず、定額法か定率法のどちらかを選択できます。
定率法を選択した場合には何か届出などが必要なのかについてですが、あなたが定率法を採用する場合には、マンションの貸付を開始した年の確定申告期限までに納税地の所轄税務署に減価償却方法の届出をする必要がありますのでご注意下さい。
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