共有部分は新たな建物の取得と考えられますので、定率法は採用できません。
平成10年3月31日以前に取得した建物の減価償却方法はどうなるのかについてですが、平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は定額法だけになりました。
この改正は、平成10年分から適用されますので、それ以前に取得した建物は従来どおり定額法と定率法のどちらかを選択できます。
共有の建物の場合はどうなるのかについては、この場合、共有部分が新たな建物の取得になるのかが問題になります。
一般に共有持分権は、1個の独立した所有権としての性質をもっているので、通常の所有権と同じように使用・収益・処分する機能をもつものとされています。
これにより、共有部分は新たな建物を取得した場合と同じように取り扱うのが適当と考えられます。
質問の場合ですが、共有部分を取得したのは平成10年4月1日以後に取得することになりますので、定率法で償却することはできません。
具体的には、建物については以前取得した部分と、共有部分を区分して減価償却をすることになります。
仮に、平成6年に取得したものに定額法を採用していたらどうなるのかですが、その場合は、区分して減価償却する必要はありません。
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