平成10年3月31日以前に取得した建物であれば変更承認申請書を提出すれば、定率法に変更できます。
減価償却方法を変更するにはどうしたらよいのかですが、いま採用している減価償却方法を変更する場合は、変更しようとする年の3月15日までに、その旨と変更しようとする理由を記載した申請書を納税地の税務署長に提出して承認を受けなければなりません。
この場合、現に採用している償却方法が3年たっていない場合や、所得計算が適正に行なわれないと税務署長が認めた場合には償却方法の変更はできませんので注意が必要です。
質問の場合
あなたの場合は、定率法を採用しようとする年の3月15日までに「減価償却資産の償却方法変更承認申請書」を納税地の税務署長に提出する必要があります。
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