6月15日に父が死亡したのだが、減価償却費の月数あん分はどうなるか:アンシン・マネジメント
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6月15日に父が死亡したのだが、減価償却費の月数あん分はどうなるか


6月15日に父が死亡したのだが、減価償却費の月数あん分はどうなるかについて

お父様の準確定申告では、6か月分、あなたの確定申告では7か月分の減価償却費を計上します。
このとき、6月分の減価償却費を日数あん分する必要はありません。

減価償却資産を所有している人が、年の中途で死亡した場合、準確定申告での減価償却費は、 次のように計算します。

その年分の償却費×1月1日から死亡日までの月数÷12

さらに、年の中途に減価償却資産を業務の用に供した場合の確定申告での減価償却費は、次のように計算します。

その年分の償却費×業務の用に供された日から12月31日までの月数÷12

※上記、どちらの計算でも、一月に満たない端数は一月とされます。

質問の場合では、お父様の準確定申告では、1月1日から6月15日までの6か月分が減価償却費とされ、あなたの確定申告では、6月16日から12月31日までの7か月分が減価償却費とされます。

ですから、お父様とあなたとの間で日数あん分する必要はありません。

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