建物を取得した際の立退料は、必要経費になるか:アンシン・マネジメント
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建物を取得した際の立退料は、必要経費になるか


建物を取得した際の立退料は、必要経費になるかについて

支払った立退料は、建物の取得価額に含めて減価償却することになります。

立退料はどのように処理したらよいかですが、減価償却費の取得価額は、その購入対価だけではなく、購入するために必要な付随費用と、その資産を業務用にするために直接要した費用を加えた金額になります。

質問の場合ですと、建物を業務用に使えるように借家人に立退料を支払うのですから、すべて建物の取得価額に算入されるものと思われます。

消費税について

建物などを貸している人が、賃貸用の建物などの契約を解除する際に支払う立退料は課税仕入にはなりません。

ただし、質問の場合では、建物の所有者は、立退料を支払う申出をして借家人との契約を解除し、その上で土地と建物を売却したと考えられます。

ですから、本来の立退料の支払義務は建物の所有者にあると思われます。

また、たとえあなたが、購入対価とは別に借家人に直接立退料を支払うとしても、その性質は、建物の所有者が支払うべき費用を建物の取得に付随して負担したものといえますので、建物の譲渡対価の一部と考えられます。

従って、課税仕入になると思われます。

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