相続で取得したアパートの取得価額はどのように取り扱えばよいか:アンシン・マネジメント
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相続で取得したアパートの取得価額はどのように取り扱えばよいか


相続で取得したアパートの取得価額はどのように取り扱えばよいかについて

お父様の取得価額があなたの取得価額になります。

相続によって減価償却資産を取得した場合、取得価額は、相続※1、贈与、遺贈※2により取得した減価償却資産の取得価額は、取得した人が引き続き所有していたと仮定した場合の金額をいいます。

※相続の場合は、限定承認に係るものは除きます。
※包括遺贈のうち、限定承認に係るものは除きます。

質問の場合ですが、あなたが減価償却費の計算をする場合は、お父様の計算と同じ取得価額、取得日、耐用年数を適用することになります。

また、お父様の帳簿価額である未償却残額もあわせて引き継ぐことになります。

そして、この場合、償却方法も引継ぐのかについてですが、お父様が選択していた償却方法の引継ぎはありませんのでご注意ください。

仮に、限定承認した場合

あなたが、相続において限定承認したため、お父様に「みなし譲渡」の規定が適用されたら、取得価額の引継ぎはありませんので、相続時の時価が減価償却資産の取得価額になります。

その場合の耐用年数

中古資産を取得した場合と同じで、使用可能期間を合理的に見積もった年数か、簡便法により計算した年数を耐用年数にできます。

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