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父から賃貸用のアパートを安く譲り受けたのだが、その取得価額は父から譲り受けたときの価格でよいか


父から賃貸用のアパートを安く譲り受けたのだが、その取得価額は父から譲り受けたときの価格でよいかについて

(具体例)

私はこの度、父からアパートを譲り受けました。この場合、アパートの取得価額は、私が父に支払った金額でよいのですか?

  • 父の購入したときの価額        5,000万円
  • 私が父から譲り受けたときの時価   3,000万円
  • 私が父から譲り受けたときの簿価   2,000万円
  • 私が父に支払った金額        1,200万円

アドバイス

5,000万円があなたの取得価額になります。

低価格で譲り受けたけときの減価償却資産の取得価額についてですが、減価償却資産の取得価額は、購入対価と業務用にするために直接かかった費用の合計です。

ただし、次の場合は、減価償却資産を取得した人が引き続き所有していたものとみなした場合の金額になります。

  • 贈与
  • 相続(限定承認に係るものは除きます。)
  • 遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものは除きます。)
  • 譲渡時の時価※の2分の1未満の対価で取得した場合で、譲渡した人に譲渡損が生じ、その損失がなかったものとみなされた場合

質問の場合

あなたが譲り受けたときの時価3,000万円の2分の1(1,500万円)未満の1,200万円で購入しています。

ですから、あなたが最初から引き続き所有していたものとみなした場合の取得価額5,000万円が取得価額になります。

父の場合

お父様は、譲渡損(1,200万円−2,000万円=△800万円)がなかったものとみなされます。

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