リース契約している設備に改良を加えた場合の耐用年数は何年か:アンシン・マネジメント
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リース契約している設備に改良を加えた場合の耐用年数は何年か


リース契約している設備に改良を加えた場合の耐用年数は何年かについて

(具体例)

製造設備をリース契約で借りています。この度、この設備に相当の改良を加えました。
この改良にかかった額は、資本的支出に該当するので、減価償却しなければならないのですが、これに適用する耐用年数は何年になるのでしょうか?
なお、このリース契約は、売買・金融取引とされているリース取引ではないリース契約です。

アドバイス

その製造設備と同じ耐用年数が適用されます。

他人の減価償却資産に資本的支出をした場合、耐用年数はどうなるのかについてですが、他人の所有する減価償却資産※への資本的支出でも、一般的にはその本体と運命を共にするものと考えられます。

よって、質問の場合、業務用に使っている他人が所有する製造設備について支出した資本的支出の金額は、原則として本体の製造設備に適用すべき法定耐用年数で償却することになります。

※この場合の減価償却資産は建物と建物付属設備を除きます。

リース資産の場合

リース契約が次の条件を満たした場合は、リース期間を耐用年数として償却できます。

  • その減価償却資産にリース期間の定めがあること(リース期間の更新ができないものだけです。)
  • リースの終了の際に、有益費の請求や買取請求ができないものであること

 

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