店舗用の建物を建築したが、建物附属設備を区別できない場合の耐用年数は何年か:アンシン・マネジメント
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店舗用の建物を建築したが、建物附属設備を区別できない場合の耐用年数は何年か


店舗用の建物を建築したが、建物附属設備を区別できない場合の耐用年数は何年かについて

(具体例)

木骨モルタル造店舗用建物を建築しました。この建物は、工事が一括請負になっているので、建物と建物附属設備の区分ができません。この場合、建物附属設備の耐用年数は何年になりますか?

アドバイス

木骨モルタル造の建物の場合は、建物附属設備と建物を一括して、その建物の耐用年数で償却できます。

一括請負の場合の建物附属設備の耐用年数はどうなるのかについてですが、減価償却資産の計算の基礎になる耐用年数は、資産の種類ごとに定められていて、建物附属設備は、原則として建物本体とは区別して耐用年数を適用することになっています。

質問の場合

建物全体の工事が一括請負で、建築費用が一体になっているような場合でも、工事見積書、明細書などによって区分して、それぞれの耐用年数を適用する必要があります。

ただし、木造、合成樹脂造、木骨モルタル造の建物の建物附属設備については、その取得価額が建物全体からすれば少額であると認められるので、その建物の耐用年数を適用することができることになっています。

よって、建物全体の取得価額をもとに建物の耐用年数を適用して減価償却費を計算することができます。

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