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商標権の使用権を取得した場合、これは必要経費にできるか


商標権の使用権を取得した場合、これは必要経費にできるかについて

(具体例)

運送業を経営しています。この度、承諾料を支払って、A運輸株式会社のマークを使用する承諾を得ました。使用するマークはA社の登録商標です。
この場合、支払った承諾料は、必要経費に入れてよいですか?

アドバイス

承諾料は、減価償却資産の商標権の使用権の取得価額になります。
なので、承諾料を一括して必要経費にはできません。
この場合、商標権に準じて、耐用年数10年で計算した減価償却費を必要経費にしてください。

・商標権とは、商標法に基づいて、登録商標を専用して使用できる権利をいいます。商標権を取得するためにかかった費用は減価償却資産として償却します。

・工業所有権とは、商標権もそうですが、特許権、実用新案権、意匠権などのことです。

他人が所有している工業所有権の取り扱いについて

他人が所有している工業所有権について、実施権や使用権を取得した場合、そのかかった費用はその工業所有権に準じて取り扱うことになっています。

これは、工業所有権そのものをもっている場合と、その実施権をもっている場合では、法律上の形式は違うのですが、経済的実態は同じと考えられているからです。

質問の場合

原則として、商標権の耐用年数で償却することになります。
ただし、その存続期間が法定耐用年数より短い場合には存続期間を耐用年数として償却します。

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