耐用年数等省令別表第一の「器具及び備品」に特掲されていない器具及び備品に適用する耐用年数については、税務署長の確認を受ければ、類似の特掲資産の耐用年数を適用できます。
「構築物」や「器具及び備品」で、細目区分別の耐用年数が特掲されていない資産の耐用年数はどうするのかについてですが、税務署長の確認を受ければ、その資産と構造、用途、使用状況が類似している特掲資産の耐用年数を適用できます。
「機械及び装置」について
これについても同様で、個々の機械及び装置の内容からみて、その設備の種類が次のすべてを満たしているような場合には、特掲されているものとほぼ同じと認められ同様の取扱いができます。
- 特掲されているものと構成状況の大部分が一致していること。
- 最終製品が類似していること。
- 異なる部分いついて個別年数もほぼ同様であること。
質問の場合
質問の場合、この特例の適用を受けるためには、器具を取得したら速やかに「耐用年数の確認に関する届出書」を納税地の税務署長に提出しなければなりません。
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