(具体例)
業務用の中古自動車を購入しました。この自動車の法定耐用年数は6年ですが、すでに2年3ヶ月経過しています。特に改良などは行なっていません。
アドバイス
耐用年数4年を適用してください。
業務用の中古資産を取得した場合の耐用年数の求め方について
業務用の中古資産を取得した場合の耐用年数は、その業務用として使用したとき以後の使用期間を見積もることになります。
ただし、この使用可能期間を見積もることが難しい場合は、次の計算による耐用年数を適用できることになっています。
※無形減価償却資産と生物以外の場合だけです。
- 法定耐用年数の全部を経過した中古資産の場合
・・・法定耐用年数×20%=残存耐用年数
- 法定耐用年数の一部を経過した中古資産の場合
・・・(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=残存耐用年数
※1年未満は切捨てで、2年に満たない時は2年です。
耐用年数の見積が難しい場合
見積のために必要な資料などがなく、技術者などが積極的に特別の調査をしなければならない場合や見積に多額の費用がかかる場合をいうものとされています。
質問の場合の求め方
次のように計算することになります。
(6年−2年3ヶ月)+2年3ヶ月×20%
=(72ヶ月−27ヶ月)+27ヶ月×20%
=50.4ヶ月
≒4年
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