賃貸マンションを事務所として貸している場合、耐用年数は「事務所用のもの」でよいか:アンシン・マネジメント
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賃貸マンションを事務所として貸している場合、耐用年数は「事務所用のもの」でよいか


賃貸マンションを事務所として貸している場合、耐用年数は「事務所用のもの」でよいかについて

「事務所用のもの」になります。

貸し付けている減価償却資産の耐用年数ですが、原則として、借りている側の資産の用途に応じて判定することになっています。
※耐用年数等省令別表で「貸付業用」として特掲されているものを除きます。

貸付業用とはどのようなものかというと、次の二つをいいます。

  • 「車両及び運搬具」の「貸自動車業用」
  • 「器具及び備品」の「10 生物」の「植物」の「貸付業用のもの」

質問の場合、マンションを借りている側の資産の用途は「事務所用のもの」ですので、適用する耐用年数は、「事務所用のもの」になります。

例外について

所有者が、建物の用途区分に影響を与える内部造作をしないで貸すこととされているもので、間仕切りなどの内部造作は借りている側が施設するとされている場合は、「事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの」になるとされています。

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