アパートの改修工事と外壁の塗装工事をした場合、これらは修繕費にしてもよいか:アンシン・マネジメント
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アパートの改修工事と外壁の塗装工事をした場合、これらは修繕費にしてもよいか


アパートの改修工事と外壁の塗装工事をした場合、これらは修繕費にしてもよいかについて

用途変更のための改装なので、資本的支出として扱われます。

用途変更のための改装などは、資本的支出になるのかについてですが、業務用の固定資産の修理、改良等のためにかかった金額のうち、その固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すと認められる部分の金額は資本的支出とされます。

よって、次のようなものが資本的支出になります。

    1. 建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付加した部分の金額
    2. 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接かかった金額
    3. 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合の、その取替えにかかった金額のうち、通常の取替えにかかる金額を超える金額

※建物の増築、構築物の拡張、延長などは、建物等の取得になります。

質問の場合、事務所用を店舗用に用途変更するために内装工事を行なったような場合は、上記2にあてはまります。

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