(具体例)
今年、平成12年2月に取得したコンピュータプログラムに異常を発見したので、その修正を行ないました。このとき、次のような費用がかかったのですが、この修理にかかった費用は修繕費でよいのでしょうか?
(1) バージョンアップの費用
(2) 従来の機能を向上させるためのものではなく、故障する前の機能を維持するための修正費用
アドバイス
(1)は無形減価償却資産の取得費として、5年で減価償却してください。
(2)は本年分の修繕費になります。
ソフトウェアの取扱いについて
平成12年4月からソフトウェアの取扱いが変わりました。
平成12年3月31日以前に取得したソフトウェアは、繰延資産になり、平成12年4月1日以後に取得したソフトウェアは無形固定資産にされます。
よって、質問のプログラムは、平成12年2月に取得したものですので、繰延資産になります。
(1)について
(1)は、繰延資産のソフトウェアに対するものですが、バージョンアップは新たな機能を追加したり従来の機能を向上させるために行なうものです。
ですから、この場合は平成12年4月1日以後に新たにソフトウェアを取得したことになりますので、無形減価償却資産として5年で減価償却します。
なお、無形減価償却資産のソフトウェアにかかった新たな機能の追加や従来の機能を向上させる為の費用は、原則として資本的支出になります。
けれど、仕様を大幅に変更するなどの著しい改良をした場合は、その費用は取得価額になります。
(2)については
(2)の場合は、プログラム本体の異常のためにかかった通常の維持管理費用なので、実質的には繰延資産への支出でも固定資産の修繕と同じと認められますので、全額本年分の必要経費にできるものと思われます。
|