年末において未完成の店舗改修工事の手付金は、必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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年末において未完成の店舗改修工事の手付金は、必要経費にできるか


年末において未完成の店舗改修工事の手付金は、必要経費にできるかについて

(具体例)

今年の10月に店舗の改修工事を着工しました。12月31日時点ではまだ未完成です。
工事契約締結したときに工事代金の4分の1の10万円を支払いましたが、この金額は本年分の必要経費にしてもよいのでしょうか?

アドバイス

本年分の必要経費にはできません。10万円は支払ったときに仮払金として処理し、工事が完成したときに資本的支出になるかどうかを検討します。

資本的支出の少額基準について

次のどちらかに該当する場合は、修理・改良等が資本的支出になるかどうかを問わず修繕費になります。

  • 修理や改良にかかった費用が、20万円未満の場合
    ※修理や改良が2年以上かかる場合は、1年ごとにかかった金額です。
  • その修理や改良がだいたい3年以内の周期で行なわれていることが、これまでの実績やその他の事情から明らかな場合

修理や改良をする設備が、いくつもの資産で構成されている場合は、1つの設備が2つ以上の資産によって構成されている場合は、そのうちの個々の資産で判定します。

また、送配管、送配電線、伝導装置などのように、一定規模でないとその機能を発揮できないものは、その最小規模を合理的に区分したものごとに判定します。

手付金について

「修理、改良などに要した金額」は現金主義によるものではなく、債務確定主義により判定することになっています。
ですから、工事が完成して相手に引き渡す前の仮払金に係る債務はこれにはあてはまりません。

質問の場合、12月31日時点では債務が確定しているとはいえませんので必要経費にはできません。

消費税については、工事などの請負契約は役務提供が完了した時が課税仕入れを行なった日になります。ですから、単に支出しただけでは課税仕入れにはなりません。

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