駐車場にひいた砂利は土地の取得価額に含めるのか:アンシン・マネジメント
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駐車場にひいた砂利は土地の取得価額に含めるのか


駐車場にひいた砂利は土地の取得価額に含めるのかについて

砂利などの敷設費用は、土地の取得価額には含めないで、「構築物」として減価償却資産になります。

土地は減価償却資産になるのかについてですが、土地は、時の経過とともに価値が減少するものではありませんので減価償却資産とはされていません。

では、土地の取得価額にいれるものはどのようなものでしょうか。これについては、埋め立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事、土地の造成・改良にかかった費用は、原則として土地の取得価額にいれます。

土地の取得価額にいれないものについて

土地にした防壁や石積みなどであっても、規模や構造などからみて、土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものは、土地の取得価額に含めないで構築物の取得価額とすることができます。

質問について

質問の場合、砂利の敷設費用は土地そのもの造成や改良のためにかかった費用ではなく、土地とは別の構築物であると思われます。

より具体的には、「構築物」のうち「舗装道路及び舗装路面」の「石敷のもの」の取得費になると思われます。

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