あなたが負担した援助金は、自己が便益を受ける共同的施設の改良のために支出した費用になりますので、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費にします。
自己が便益を受ける公共的施設などの負担金について
自己が便益を受ける公共的施設・共同的施設の設置や改良のために支出する費用で、支出の効果が支出した日から1年以上になるものは、繰延資産とされます。
従って、共同的施設の改良のために支出する費用に該当しますので繰延資産になります。
償却期間について
繰延資産は、支出した年に全額必要経費になるのではなく、その支出の効果がおよぶ期間をもとに計算した償却額が必要経費になります。
仮に医師会館の構造が鉄筋コンクリート造なら、その償却期間は10年を超えますので、その償却期間は10年になります。
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