警備会社に支払った一時金は、どのように取り扱うか:アンシン・マネジメント
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警備会社に支払った一時金は、どのように取り扱うか


警備会社に支払った一時金は、どのように取り扱うかについて

(具体例)

宝石店を経営しています。A警備会社とセキュリティ契約を締結し、一時金として100万円を支払いました。この一時金は、契約の解除があった場合にも返還されません。
また、この契約は5年ですが、その後1年ごとに自動更新を行い、更新の際に更新料は支払いません。月々の警備費用は、警備用機器の賃借料とともに6万円を別途支払うことになっています。
この場合、一時金の100円は、どのように取り扱ったらよいですか?

アドバイス

一時金は、警備用機器の賃借に伴って支出した費用になりますので、繰延資産になります。
よって、繰延資産として計上し、警備用機器の耐用年数の70%を償却期間として償却費を計算します。

警備用機器をなどを賃借する際の権利金の取り扱いについて

リース契約などにより、電子機器などを借りるときに支出する、引取運賃、関税、据付費などの費用は、資産を借りるための権利金等と考えられます。

従って、その金額は、繰延資産になります。

質問の場合

質問の場合の償却期間ですが、賃借期間は5年と決まっているものの、更新が自動継続になっていてその際に更新料もないということですから、賃借資産(ここでは、警備用機器です。)の耐用年数の70%の年数になります。

※償却期間に1年未満の端数がある場合は、端数は切り捨てます。

消費税については、警備保障会社に支払った一時金は、支払った日の属する課税期間の課税仕入れになります。

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