店舗を借りるために家主に支払った権利金と営業権の譲受け対価は、どのように取り扱うか:アンシン・マネジメント
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店舗を借りるために家主に支払った権利金と営業権の譲受け対価は、どのように取り扱うか


店舗を借りるために家主に支払った権利金と営業権の譲受け対価は、どのように取り扱うかについて

もう少し具体的には?

喫茶店の開業の際、店舗を借りるために家主に権利金1,200万円を支払いました。また、これとは別に、この店舗を借りて洋服屋を営んでいたAさんに、営業権の譲受け対価として500万円支払いました。Aさんからの資産の引継ぎはありません。
この場合、家主に支払っ1,200万円とAさんに支払った500万円は、どのように取り扱ったらよいですか?

アドバイス

家主に支払った1,200万円も、Aさんに支払った500万円も、ともに繰延資産として計上し償却してください。


営業権とはどのようなものですか?

一般に、譲り受けた営業が、長年にわたる伝統と社会的信用、良好な立地条件、特殊な製造技術および特殊な取引関係をもっていることにより、他の同種の事業を営む事業者の収益を上回る収益(超過収益)を稼得できる無形の財産的価値であると解されています。

私の場合、営業権はどうなるのですか?

質問の場合ですと、あなたとAさんとは、業種が違いますので、引継ぐ営業権はないものと思われます。

では、具体的にはどのように処理したらよいのですか?

つまり、あなたがAさんに支払ったものは、Aさんが借りていた店舗を借りるための立ち退きを目的として支払われたものといえ、実質的には、店舗を借りる際に家主に支払った権利金と同じ性質のものと考えられます。

なので、家主に支払った1,200万円も、Aさんに支払った500万円も、ともに繰延資産として計上し償却を行ないます。

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