原作者への許諾料は、出版権の設定の対価に準じて取り扱うことになっています。
従って、一時金は繰延資産として計上し3年間で償却することになります。
著作物の許諾料は、どのように取り扱えばよいのかについてですが、質問の一時金は、著作権法第63条第1項(著作物の利用の許諾)に規定されている利用の許諾を受けるために支払うもので、その支出の効果は1年以上に及ぶものと考えられます。
従って、繰延資産として、出版権の設定の対価に準じて取り扱うことになります。
償却期間について
契約期間が決まっている場合は契約期間で償却することになりますが、契約期間が決まっていない場合は、3年間で償却することになっています。
取引先等のマークを自分の広告宣伝のために使用する場合について
そのマークが、取引先等によって登録されている場合には、商標権(工業所有権)になりますから、これを使用するための許諾料はその工業所有権の実施権の取得価額になります。
従って、取引先等のマークが商標登録されている場合は、無形減価償却資産として10年で減価償却することになります。
消費税については、出版権の設定の対価は、課税仕入れになります。
|