自己が便益を受けるための費用で、その支出の効果が1年以上に及ぶ場合は、繰延資産として扱います。 売場改装費用などの取り扱いについて
売場改装のための費用は、ご自分が出店している売場の改装のためなど、自己が便益を受けるために支出するもので、その支出の効果も1年以上に及ぶ場合には繰延資産になります。
質問の場合について
協賛金が大売出しなど特定の催事の広告宣伝を目的としている場合には、その支出の効果は1年未満と認められますので、支出した年の必要経費にしてもよいと思われます。
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