ホステスの引き抜きにの際に支払った契約金は、どのように取り扱えばよいか:アンシン・マネジメント
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ホステスの引き抜きにの際に支払った契約金は、どのように取り扱えばよいか


ホステスの引き抜きにの際に支払った契約金は、どのように取り扱えばよいかについて

ホステスに支払った契約金は、全額を支払った年の必要経費にできます。

契約金の支出の効果はどうなるのかについてですが、事業者が、特定の人と、一定期間、一定の役務提供を内容とする専属契約を締結した際に支払う契約金は、その性格から、その支出の効果は契約の存続期間は持続するものと考えられます。

プロ野球選手などについて

上記のような理由で、職業運動選手などとの専属契約の際に支払う契約金等は繰延資産として取り扱っています。

ホステスやセールスマンについて

同じ専属契約でも、ホステスやセールスマンなどに支払う引抜料や支度金については、その専属関係の拘束力が十分でないことなどを考慮して、支払った年の必要経費にできることになっています。

質問の場合も、長期の拘束性をもつ契約金ではありませんので支出した年の必要経費にできます。

消費税については、契約金として支払った引抜料は、課税仕入れの対象になります。

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