支払うことが確定している総額を繰延資産に計上し、工事に着工した時から償却をします。
アーケード設置などの負担金の取り扱い
事業者が、自分が所属する協会、組合、商店街などが設置する共同的施設の建設や改良にかかる費用を負担した場合、その負担金は繰延資産になります。
そして、支出の効果が及ぶ期間に応じて計算した償却費を必要経費にします。
分割払いの場合について
繰延資産は、実際に支出した金額を将来に繰り延べて必要経費にするものですから、分割払いの場合には、支払うべき総額ではなくて、実際にその年に支払うことになる金額をもとに償却費を計算することになります。
しかし、分割払いの期間がおおむね3年以内のものであれば、未払になっている金額も含めた総額を繰延資産として計上し償却することが認められています。
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