簡易な施設の負担金ならば、繰延資産には計上しないで、一時に必要経費にできます。
公共的施設の設置などの負担金の取り扱いについて
公共的施設の設置や改良のためにかかった費用は、繰延資産になります。
しかし、国・地方公共団体・商店街などが行なう街路の簡易舗装、街灯、がんぎなどの簡易な施設で、おもに一般公衆が便益を受ける負担金については、繰延資産としないで、その年の必要経費にすることができます。
これは、おもに一般公衆が便益を受けるものの負担金については、負担者の受益が低いことを考慮しているからです。
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