無償で貸している不動産の必要経費を他の不動産の必要経費にしてもよいか:アンシン・マネジメント
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無償で貸している不動産の必要経費を他の不動産の必要経費にしてもよいか


無償で貸している不動産の必要経費を他の不動産の必要経費にしてもよいかについて

(具体例)

賃貸用アパートを所有しています。また、これとは別に別荘を所有していて、これを同族法人のA社に貸しています。ただ、A社は欠損法人なので、賃料は無料にしています。
この場合、別荘の固定資産税や減価償却費などは、別荘以外の不動産所得の必要経費にしてもよいのでしょうか?

アドバイス

別荘に係る費用は、不動産所得の計算で必要経費にすることはできません。

「不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産」について

これは、相当の対価を得て継続的に貸し付けられているもののことです。
これによりますと、質問の場合のような別荘の貸付は、「不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産」の貸付けにはなりませんので、民法第593条の使用貸借と考えられます。

従って、別荘に係る費用を不動産所得の金額の計算で必要経費にすることはできません。

A社から固定資産税分の賃料をもらっていた場合について

その場合も、賃貸借ではなく使用貸借であるという最高裁判例がありますので、別荘に係る費用は、必要経費にはできないと思われます。

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