(具体例)
分譲マンションを所有していて、これを賃貸して不動産所得を得ています。マンション管理組合に、毎月修繕積立金を支払っているのですが、これを支出時の必要経費に入れてもよいのでしょうか?
■修繕引当金は、将来返還されません。
■修繕引当金は、通常の維持管理費とは別に徴収され、一定の年数が経過するごとに計画的に修繕等に充てるための積立金です。
アドバイス
一定の条件を満たせば、支払債務が確定した日の属する年の必要経費にして差し支えありません。
修繕引当金の所得税法上の扱いですが、一般的には次のようにします。
- 繰延資産にする。
- 前払費用にして、管理組合が実際に修繕をしたときの必要経費にする。
しかしながら、次のような場合には、管理組合への支払債務が確定した年の必要経費にして差し支えないと考えられています。
- 管理組合の運営は、適正な管理規約に定められた方法で行なわれていること
- 管理組合には、納付された修繕積立金について、マンション所有者への返還義務がないこと
- マンション所有者は、区分所有者になった時点で管理組合へ修繕積立金を納付しなければならないことになっていること
- 修繕積立金は、将来の修繕のためにだけ使用されるものであり、他へ流用されるものではないこと
- 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づいて、各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法によって算出されていること
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