(具体例)
勤務医なのですが、来年医院を開業する予定です。開業に当たり、今年の9月に2週間渡米しました。渡米の目的は、次のものです。
■開業のための機械の購入について製造業者との打ち合わせ
■その機械を使用している医師の見学
この渡米費用の取扱いはどのようになるのでしょうか?
アドバイス
事業の遂行上直接必要と認められるものは、機械の取得価額になります。
海外渡航費用の取り扱い
海外渡航費用は、事業の遂行上直接必要と認められる部分に限って必要経費に算入されます。
質問の場合、次の疑問点が残ります。
- 機械は、日本の輸入業者を通じて購入できなかったものか
- 見学は国内の診療所などでできなかったものか
- 打ち合わせや見学だけならば、2〜3日の滞在で済むのではないか
などです。
従って、まず直接の目的が何であるのかを確認する必要があります。
つまり、渡航目的が事業に必要なものであっても、旅行日程表などで機械の購入のために直接かかった費用を求める必要があります。そして、この費用は使用開始前のものなので、機械の取得価額に算入することになります。
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