従業員を被保険者とする養老保険の保険料は、必要経費にしてもよいか:アンシン・マネジメント
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従業員を被保険者とする養老保険の保険料は、必要経費にしてもよいか


従業員を被保険者とする養老保険の保険料は、必要経費にしてもよいかについて

(具体例)

二輪自動車の整備業を営んでいます。この度、次のような養老保険に加入したのですが、この保険料はどのように取り扱ったらよいですか?

  • 保険契約者・・・・・・・・・・・・事業主
  • 被保険者・・・・・・・・・・・・・従業員
  • 保険料の負担者・・・・・・・・・・事業主
  • 満期保険金の受取人・・・・・・・・事業主
  • 死亡保険金の受取人・・・・・・・・従業員の遺族
  • 保険期間・・・・・・・・・・・・・・10年

アドバイス

一定の条件を満たすときは、保険料の1/2を必要経費に算入し、残りの1/2を資産に計上することになります。

養老保険契約の保険料の取り扱いについて

質問のような養老保険契約の保険料については、事業主が法人の場合には、その保険料の1/2を損金に算入し、1/2を資産に計上することが認められています。

所得税での取り扱い

法人税のような明確な規定はありませんので、事業主が従業員の福利厚生を目的として加入するものならば、同じ方法で経理してよいと思われます。

けれど、この場合は、あくまでもその保険契約が事業遂行上必要なものでなければなりませんので注意してください。

養老保険は、事業遂行上必要なものになるかについて

養老保険の場合、被保険者になっている従業員の年齢・契約期間・保険料の支払方法などからみると、福利厚生というよりは、事業主の利殖目的と見られるものも少なからずあります。

もし、事業主の利殖目的の保険契約ということであれば、法人税と同じ取扱いは認められません。

この場合は、支払保険料の全額を将来満期保険金を受け取った場合の一時所得の金額の計算上控除することになります。

養老保険が、事業遂行上必要なものとされる基準について

次の条件を満たす場合には、事業遂行上必要な保険とされます。

  • 原則として、家族従業員を除く全従業員を被保険者にする契約を結んでいること
  • 各従業員の退職年齢を考慮した契約期間とするか、事業主と各従業員との間に退職までの期間、順次契約を更新していく旨の取り決めがあること
  • 事業主が受け取る満期保険金について、被保険者の従業員との間に、将来の退職金の原資に充てるなど、福利厚生の目的に使用される旨の取り決めが交わされていること
  • 事業主が保険契約上の保険料、剰余金、保険金などの契約に係る取引のすべてを正確に記帳していること

質問の場合、養老保険がこれらの条件を満たすのであれば、保険料の1/2を必要経費に算入し、残りの1/2を資産に計上することになります。

消費税については、保険料を対価とする役務の提供は非課税ですので、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。

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